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文芸同好会規約
The Charter of The BUNGEI LOVERS` CLUB



第一章 概要

第一条【結社】我々文学と芸術を愛する武蔵生は此処に集い文芸同好会を建設する。
We the students love literature and arts get together and found the club named BUNGEI LOVERS' CLUB.

第二条【名称】
第1項 本会の名称を文芸同好会とする。
We call ourselves BUNGEI LOVERS’CLUB.

第2項 会の名称は後述する総会によってこれを変更する。
We can change the name of this party in the BUNGEI LOVERS’General Meeting.

第三条【位置づけ】
第1項 本会は武蔵高等学校中学校校友会における同好会として成立し、校友会の目的が会員相互の精神的肉体的向上発達と親睦を図り学校生活をより有意義たらしめることと認識する。
We realize that our purpose in school is to try to promote friendship each other and develop mind and body and to make our life meaningful. We found the BUNGEI LOVERS with a full understanding of these purpose, and it is ranked one of loving-parties in Musashi Senior and Junior High school.

第2項 本会では会員の相互協調において文芸活動を行う環境を構築し、相互にその作品及び文芸活動における能力をより高めあい、また生み出された諸作品を発表する場を確立することを目指す。
We run toward building the environment of making works, cultivating our works and the ability and establishing the place to publish our works.

第四条【任意活動】本会は前項の目的を達成するためその活動においてあらゆる労役を強制してはならない。すべて活動は、会員各々の良心と積極性においてその実施が担保されていることを認識し、会の運営上重大な責任を伴う任に当たる者はその責任とそれによって生ずる義務を理解し進んでこれに当たるのでなければならない。
We shouldn't be forced anything to do. We realize that conscience and aggressiveness exist as security for all of our activities. When someone takes charge of responsible work for ours, they ought to take it with understanding their important responsibility and obligation.

第五条【会員の権利】本会の会員はその脱退まで本会において活動する権利を有するものとする。
We are entitled to be BUNGEI LOVERS.


第二章 研究機構

第六条【研究所】本会の活動において扱う文学とイラストについて、それぞれ研究所を設置する。

第七条【所長】研究所はその互選によって所長を1名任命し、所長はその活動に関する責任を負う。以下の研究所における諸事務は、所長の責任のもと行われる。所長は必要に応じてこれを委任できる。

 一、活動場所の確保

 二、小冊子の制作

 三、提出された作品の管理及び公開

 四、自費で購入した物品の管理

 五、班の名簿作成

第八条【会員の所在】会員はいずれかの研究所に所属しなければならない。会員は自らが本会において行う主だった活動を、所属によって表明する。

第九条【班】研究所において、特に専門的な活動と判断される活動及び小冊子等の制作事業は研究所長が1人以上を任命、執行部への報告をもって班を設置し、そこで行う。



第三章 運営機関

第十条【執行部の設置】本会の運営を行う機関として執行部を設置し、本会の運営に当たる。

第十一条【役員】役員として会長、副会長、財務を置く。

第十二条【会長】
第1項 文芸愛好会を統括し、すべての活動に関する最終的な責任を有する会長を1名置く。
第2項 会長は次代の会長を任命する権限を有する。会長は前会長の任命によってその職に就くが、総会において会長が解任された場合はその限りではない。
第3項 会長はその責任においてすべての活動を指導する権限を有する。
第4項1 会長が心身の故障等のやむを得ない事情によってその職務代行を委任した場合、副会長がその任にあたる。また、本人による委任が不可能な状態にあると判断される場合、会長をのぞく執行部2名によって後述の総会を開催し、会長の代行が決議された場合後述の監査役の承認をもって会長を代行する。
2 代理は、会長によって復帰が宣言され次第速やかに解消される。
3 代理は、次代の会長を任命する権限を除く全ての権限をその期間中有する。
第5項 会長がその在任中に死亡した場合、副会長が会長に就任し速やかに副会長を任命する。

第十三条【副会長】
第1項 会長の職務を補佐し、緊急時に会長の職責を代行する副会長を1名置く。
第2項 副会長は会長の任命と当人の受理によってその任に就く。

第十四条【財務】
第1項 本会の予算を管理し、その執行を行う財務を1名置く。
第2項 財務は会長の任命と当人の受理によってその任に就く。
第3項 財務は会員から予算の使用に関する申請があった場合、これに対して適切と考えられる予算を執行する。この際、監査役による監査を受けなければならない。
第4項 財務は予算についてその執行に関わる説明責任を有する。
第5項 財務が予算の使用に関する申請を行う場合、会長が財務を代行する。
第6項 財務は会員に対して寄付を奨励し、それを受理する。

第十五条【役員会】
第1項 すべての役員は、必要に応じて役員会を招集できる。
第2項 執行部全役員の出席によって役員会は成立する。
第3項 一般議案について、役員会の過半数の賛成をもってこれを議決する。
第4項 役員会は、すべての会員がこれを視聴できるものとする。
第5項 役員会の議決について、後述の監査役はこれを監査し執行部へ差し戻せる。執行部は差し戻された議題を再度審議し、監査役はこれを監査し不適と判断した場合、総会に該当議題を提起し最終的な決を採ることができる。

第十六条【危機管理委員会】
第1項 地震、台風、大雪、洪水、火災、攻撃、革命、紛争等の災害によって本会の所蔵する芸術作品が損壊を受けた可能性が生じた場合、執行部は監査役と研究所長を加えて会長のもと危機管理委員会を設置し、活動中であれば会員の安否を確認し所蔵作品の安全確保を主導する。
第2項 会員の安否が確認され、所蔵作品の安全が最大限整い次第危機管理委員会を解散する。
第3項 危機管理委員会解散後、直近の総会にて経過を報告する。

第十七条【係争対策委員会】
第1項 本会の活動において制作された作品に対する著作権、著作隣接権の侵害が確認された場合及びその疑いが浮上した場合、執行部は監査役と研究所長、事務局法務と内外の有識者を加えて会長が委員長を務める係争対策委員会を設置し、総力を挙げて解決に当たる。
第2項 作者による要請があった場合、係争が終結した場合等その十分性が認識された段階で係争対策委員会を解散する。
第3項 係争対策委員会解散後、直近の総会にて経過を報告する。



第四章 総会

第十八条【総会】
第1項 以下の事項は総会においてのみ扱う。また、総会で変更された名称及び研究所に関する事象は規約における該当の文章も修正して可決されたものとみなす。
監査役の選出及び解任
本会の名称の改変
会長の解任及び解任に伴う後任の選出
顧問の選出
事務局主務の選出
本会の解散
研究所の新設改廃
他の団体との合併
本規約の改正
危機管理委員会の経過に関する報告
係争対策委員会の経過に関する報告
監査役が執行部へ差し戻し、再度決が採られたもののうち監査役がそれを不適とした議案
その他執行部が全会一致で必要と認めた議案
その他総会員の三分の一以上が必要と認めた議案
第2項 総会は会長、執行部の全員、監査役、総会員の三分の一が前項の議案を審議する必要を認めたときこれを開催する。ただし、会長の解任に際してはこれに加えて執行部の過半数が認めた場合も開催する。
第3項 総会は10名以上の出席なき場合この決定は無効とする。出席とは賛成、反対、棄権をもって議決に参加した者をいう。なお、報告等の諸事に関してはこの限りではない。
第4項 総会は第四条に反しない範囲においてその全ての決定は役員会及び後述の監査役における決定より優先される。
第5項 総会は会長がこれを取り仕切る。ただし会長の解任が議題として提起されている場合、監査役がこれを取り仕切る。会長及び監査役の解任が双方ともに議題として提起されている場合、副会長がこれを取り仕切る。
第6項 総会は通常、その過半数の賛成をもって万事を決す。
第7項 総会は会長、監査役の解任及び顧問の選出及び本規約の改正において出席会員の四分の三の賛成を要する。
第8項 総会において解任された会長の後任は総会において選出する。
第9項 総会は本会の解散において総会員の全員の賛成を要する。
第10項 総会を開催する場合、それを取り仕切る者は会員にその旨と議題を告示し、参加が不能な会員はあらかじめ賛成・反体・棄権を投票することができる。この情報は議決まで秘密のうちに守られなければならない。
第11項 総会は監査役及び主務及び会長が解任された場合における後任の会長の選出において、この選出における手続きを選挙と呼称し該当の役職を選挙役と呼称する。
第12項 総会は選挙の必要が認められた場合ただちに選挙管理役を設置する。選挙管理役は選挙役立候補者及び解任された会長を除く全会員からこれを選出する。選挙管理役を選出する際の手続きは会長の選挙においては監査役が、主務及び監査役の選挙においては会長が、会長及び監査役の両方の選挙においては副会長がこれを実施し、選挙管理役は選出され次第選挙の諸事を規定する選挙規約を策定し、これが完全に公正なものとして実施されるための措置を講ずる。また選挙管理役は選挙の告示、投票、開票に関わる全ての最終的な責任を有する。
第13項 選挙で役職に選出された場合、会長はこれを任命する。会長が選出された場合、監査役がこれを任命する。会長及び監査役の両方が選出された場合、相互に任命しあう。



第五章 監査役

第十九条【監査役】
第1項 監査役を最大二名設置し、監査役は執行部及び会長の決定について、本規約及び本会の理念に則するものであるか判断する。
第2項 監査役はその良心によって公正かつ正確な監査を担保される。
第3項 監査役は総会の選挙をもってこれを任命する。
第4項 監査役は執行部財務が執行する予算の全てについて監査し、その全部または一部について拒否権を有する。
第5項1 監査役の全てが心身の故障等のやむを得ない事情によってその職務を不可能と判断した場合、代理を指名できる。また、本人による委任が不可能な状態にあると判断される場合、会長は総会を開催し監査役の代行が決議された場合総会は直ちに監査役代理を任命しこれを代行する。
2 代理は、監査役によって復帰が宣言され次第速やかに解消される。
3 代理は、監査役の罷免以外に関わる全ての権限をその期間中有する。
第6項 会員から執行部及び事務局業務において本規約及び本会の理念のどちからまたは両方を逸脱するとの告発を受けた場合、これを指導する権限を有する。



第六章 実務機関

第二十条【事務局の設置】本会の実務機関として会長の元に事務局を設置する。

第二十一条【構成】
各構成員はその人数について上限を1名とする。ただし主務を除く各構成員は2名まで補佐を任命できる。

第二十二条【人事】
第1項 人事は事務局に置かれ、名簿を管理する。
第2項 人事は新規加入者からの入会申し込みを受け入れ、これを名簿に加え、所属する研究所長にこれを伝達する。
第3項 人事は所属先変更の申し込みを受け入れ、これを名簿に加え、双方の研究所長にこれを伝達する。
第4項 人事は退会希望者からの退会申し込みを受け入れ、これを名簿から削除し、所属する研究所長にこれを伝達する。
第4項 名簿における不備及びそれによる不具合は、所属の表明がなされることによって解消される。

第二十三条【法務】
第1項 法務は事務局に置かれ、外部との係争についてこれを調停し、本規約の改正の発議がなされた場合素案を作成するほか、本規約の解釈等に関する会員の不信及び疑問を解消するために必要と思われる活動を行う。
第2項 法務は本会の活動に関わる係争が外部で発生した場合これを把握し、本会の最大の利益となるようにこれを調停する。
第3項 法務は前項の職務を達するため、著作権その他版権についての日本国法を研究することが期待される。

第二十四条【広報】
第1項 広報は事務局に置かれ、本会の活動を世に広め加入における手続き等を公告する。
第2項 広報はその職掌が他の事務局構成員の職務上大きな助力となることを認識し、各員と協力してその任に当たることが期待される。

第二十五条【主務】
第1項 主務は事務局に置かれ、校友会規約における主務の職務を行う。

第二十六条【データ管理】
第1項 データ管理は事務局に置かれ、後述の順序に依って作成された作品を統合的に管理する。
第2項 データ管理は各研究所の所蔵する作品及び事務局及び執行部における資料を統合的に管理し、またそのための調整を行う。
第3項 データ管理は必要に応じてデータ保管を任命し、データの保管を委任できる。



第七章 作品と著作権

第二十七条 すべて会員は各々の活力に依って各々の速度で作品を制作する。すべての会員は、所属している研究所の別に関わらず本会の活動の範囲におけるあらゆる作品を提出できる。

第二十八条 本会の理念に則り、会員は作品を希望する方法をもって公表できる。

第二十九条【著作権と著作隣接権の所在】 会員は自らの作品に関する全ての著作権を留保し、本会はその二次的使用に関わるライセンスを有する。
第1項 本会は作品に対する隣接的著作権のうち、保存、複製、会員及び顧問に対する使用に関する権利を有する。この権利は作品が提出された段階から発生し各研究所及び事務局データ管理は本規約に則する結果を獲得するためにのみこの権利を行使する。ただし、作品の提出に際して作者より特別の要請があった場合事務局データ管理はそれを遵守する。
第2項 本会は作品に対する著作隣接権のうち前条の目的を達するため、公衆送信、出版、上映、上演、表示に関する全世界的なライセンスを作者より認められた範囲においてのみ保有する。
第3項 前項において、本規約成立以前に提出された作品は、作者の許諾が再度得られるまでの間隣接権は発生しない。
第4項 本会は作品に対する著作隣接権のうち変更、派生物の作成に関する権利を放棄する。ただし、作者より特別の要請があった場合はこの限りではない。
第5項 作者が複数存在する作品における著作隣接権は、全員の許諾によってのみ付与される。
第6項 本会はその活動によって制作された作品に対する著作権の侵害について、考慮可能な範囲で最大限の手段をもって対処する可能性があることを認識する。

第三十条 本会における根拠法は日本国法とする。

第三十一条 本会において会員は各々制作した作品を作品の種別に基づいて該当の研究所長に提出し、研究所長及び研究所長に任命された担当者のどちらかまたは両方がこれを管理する。



第八章 規約の改正

第三十二条【改正】本規約の改正についての発議は会長または総会員の三分の一の会員が行え、これがなされた場合法務は直ちに草案を作成し、総会にてこれを審議する。



第九章 附則

第三十三条【過去の改正と制定】本規約は3月13日の総会によって承認されたものである。



第1版素案 2014/3/13 提起
第1版改訂版 2014/3/13 総会にて承認、同日発効



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